民法348条 転質

第348条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。


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民法304条 物上代位

第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
 
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。


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もう一歩先へ
物上代位性は担保物件に認められる4つの通有性(付従性随伴性、不可分性、物上代位性)のうちの1つです。

cf. 民法296条 留置権の不可分性

物上代位性は、典型担保のうち、質権・抵当権にも準用されていますが、留置権は目的物の価値を把握していないため準用されていません。

cf. 民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

cf. 民法372条 抵当権について留置権等の規定の準用

民法350条 質権について留置権及び先取特権の規定の準用

第350条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。


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もう一歩先へ
質権には留置的効力があるため、留置権の規定を準用しています。

牛を質にとったら乳にも及びます。

cf. 民法297条 留置権者による果実の収取

保存に必要な限りで使用できます。

cf. 民法298条2項ただし書き 留置権者による留置物の保管等

質権者の義務

  • 善管注意義務
  • 無断使用の禁止
cf.民法298条 留置権者による留置物の保管等

民法340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


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民法333条 先取特権と第三取得者

第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


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もう一歩先へ
動産先取特権には追求効がありません。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
 
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。

動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。

cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位
もう一歩先へ
先取特権者は、差押えをしなくても先取特権に基づく配当要求をすれば優先弁済権を行使することができます。

cf. 民事執行法87条 配当等を受けるべき債権者の範囲

cf. 民事執行法133条 先取特権者等の配当要求

cf. 民事執行法154条 配当要求

民法336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。


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もう一歩先へ
登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。

民法817条の2 特別養子縁組の成立

第817条の2 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
 
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。


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民法817条の5 養子となる者の年齢

第817条の5 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
 
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
 
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。


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