第860条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
民法876条の2 保佐人及び臨時保佐人の選任等
改正前民法505条 相殺の要件等
第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
cf.
民法505条 相殺の要件等
もう一歩先へ 2項:
民法512条の2 相殺の充当
第512条の2 債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
新設
もう一歩先へ