破産法30条 破産手続開始の決定

第30条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
 一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
 二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
 
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。


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破産法31条 破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等

第31条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 破産債権の届出をすべき期間
 二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
 三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
 
2 前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間並びに同項第三号の期間及び期日を定めないことができる。
 
3 前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めなければならない。
 
4 第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。
 
5 第一項の場合において、知れている破産債権者の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第四項本文及び第五項本文において準用する同条第三項第一号、第三十三条第三項本文並びに第百三十九条第三項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第二項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第百十一条第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。


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もう一歩先へ
同時廃止決定(破産法216条1項)があった場合、本条の同時処分は不要になります。

cf. 破産法216条6項 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定

破産法34条 破産財団の範囲

第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
 
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
 
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
 一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
 二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
 
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
 
5 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
 
6 第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
 
7 第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。


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もう一歩先へ 4項:
自由財産の範囲の拡張の申立て等
もう一歩先へ 5項:
自由財産の範囲の拡張に関する意見

破産法78条 破産管財人の権限

第78条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
 
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
 二 鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、樹木採取権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
 三 営業又は事業の譲渡
 四 商品の一括売却
 五 借財
 六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
 七 動産の任意売却
 八 債権又は有価証券の譲渡
 九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
 十 訴えの提起
 十一 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
 十二 権利の放棄
 十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認
 十四 別除権の目的である財産の受戻し
 十五 その他裁判所の指定する行為
 
3 前項の規定にかかわらず、同項第七号から第十四号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
 一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
 二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
 
4 裁判所は、第二項第三号の規定により営業又は事業の譲渡につき同項の許可をする場合には、労働組合等の意見を聴かなければならない。
 
5 第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 
6 破産管財人は、第二項各号に掲げる行為をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合又は第三項各号に掲げる場合を除き、破産者の意見を聴かなければならない。


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もう一歩先へ 3項1号:
e.g. 100万円を超える財団債権の承認には、裁判所の許可が必要です。

cf. 破産規則25条 裁判所の許可を要しない行為・法第七十八条

民法604条 賃貸借の存続期間

第604条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
 
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。


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改正前民法604条 賃貸借の存続期間

cf. 借地借家法3条 借地権の存続期間

cf. 借地借家法29条2項 建物賃貸借の期間