第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
しかし、行政区画の変更により、地番が変更された場合には本条の適用はありません。また、住居表示が実施された場合や、土地改良事業、土地区画整理事業等のために地番が変更された場合も本条の適用はありません。
これらの場合は、当事者に変更登記申請の義務が生じます。
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第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
しかし、行政区画の変更により、地番が変更された場合には本条の適用はありません。また、住居表示が実施された場合や、土地改良事業、土地区画整理事業等のために地番が変更された場合も本条の適用はありません。
これらの場合は、当事者に変更登記申請の義務が生じます。
第28条 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
二 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
三 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
3 前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
4 特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。
第190条 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
2 第百八十五条の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の破産手続開始の決定に係る破産手続においては、再生債権であった破産債権については、その破産債権の額は、従前の再生債権の額から同項の再生計画により弁済を受けた額を控除した額とする。
4 前項の破産手続においては、同項の破産債権については、第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる債権の額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定める。ただし、当該破産債権を有する破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受けることができない。
5 第一項の破産手続開始の決定がされたときは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。
6 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
7 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
8 新たな再生手続においては、第六項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
9 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。
第6条 定款ニハ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 目的
二 商号
三 資本ノ総額
四 出資一口ノ金額
五 社員ノ氏名及住所
六 各社員ノ出資ノ口数
七 本店ノ所在地
2 定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
3 商法第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第42条 旧有限会社法の規定による旧有限会社の資本の総額の登記は、会社法の規定による特例有限会社の資本金の額の登記とみなす。
2 前項に規定するもののほか、旧有限会社法の規定による旧有限会社の登記は、会社法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例有限会社の登記とみなす。
3 特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第六号及び第九号に掲げる事項として、第二条第三項の規定による発行可能株式総数及び発行済株式の総数が登記されたものとみなす。
4 特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第七号に掲げる事項として、第九条第一項の規定によりあるものとみなされた定款の定めが登記されたものとみなす。
5 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第一号又は第二号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第二十八号及び第二十九号イに掲げる事項として、第五条第二項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
6 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第三号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第二十九号ロに掲げる事項として、第五条第三項の規定によりみなされた同法第九百三十九条第三項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
7 旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第三項第一号若しくは第二号に掲げる定款の定めの登記をしていない場合又は第五条第四項の規定に該当する場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第九百十一条第三項第三十号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
8 特例有限会社は、第十条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から六箇月以内に、会社法第九百十一条第三項第七号及び第九号に掲げる事項の登記をしなければならない。
9 特例有限会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
10 第八項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
11 特例有限会社の取締役又は清算人は、前三項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
第88条 第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十九条第四項ニ於テ若ハ第五十八条第二項ニ於テ準用スル同法第三百七十六条第一項、第六十三条第一項ニ於テ準用スル同法第四百十二条第一項、第六十三条ノ六第一項ニ於テ準用スル同法第三百七十四条ノ四第一項、第
六十三条ノ九第一項ニ於テ準用スル同法第三百七十四条ノ二十第一項又ハ第六十八条ニ於テ準用スル同法第百条第一項ノ公告ヲ電子公告(同法第百六十六条第六項ノ電子公告ヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ為ストキハ其ノ公告ニ定ムル期間ヲ経過スル日迄為スコトヲ要ス
2 商法第百六十六条ノ二第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ニ規定スル公告ヲ電子公告ニ依リ為ス場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」トアルハ「有限会社法第八十八条第一項ノ規定ニ拘ラズ同項」ト読替フルモノトス
3 左ノ各号ニ掲グル定款ノ定ヲ設ケタルトキハ其ノ各号ニ定ムル事項ヲ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ登記スルコトヲ要ス
一 第一項ニ規定スル公告ヲ時事ニ関スル事項ヲ掲載スル日刊新聞紙ニ依リ為ス旨ノ定款ノ定 其ノ定
二 第一項ニ規定スル公告ヲ電子公告ニ依リ為ス旨ノ定款ノ定 其ノ定及公告ノ内容タル情報ノ提供ヲ受クル為必要ナル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ
三 前項ニ於テ準用スル商法第百六十六条ノ二第四項ノ規定ニ依ル定款ノ定 其ノ定
4 商法第六十七条ノ規定ハ前項ノ登記ニ、同法第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及第四百七十一条ノ規定ハ有限会社ガ第一項ニ規定スル公告ヲ電子公告ニ依リ為ス場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」トアルハ「有限会社法第八十八条第一項」ト、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」トアルハ「有限会社法第八十八条第四項において準用する第四百六十二条」ト読替フルモノトス
第5条 旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第二十七条第一号から第三号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限会社の定款における旧有限会社法第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第一号又は第二号に掲げる定款の定めは、第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第一項の規定による公告方法の定めとみなす。
3 旧有限会社における旧有限会社法第八十八条第三項第三号に掲げる定款の定めは、第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第九百三十九条第三項後段の規定による定めとみなす。
4 前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第八十八条第一項に規定する公告について異なる二以上の方法の定款の定めを設けている場合には、施行日に、当該定款の定めはその効力を失う。
5 会社法第二十七条第四号及び第五号の規定は、第二条第一項の規定により存続する株式会社には、適用しない。
第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属