会社計算規則153条 剰余金の処分

第153条 法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
 一 増加する剰余金の項目
 二 減少する剰余金の項目
 三 処分する各剰余金の項目に係る額
 
2 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
 一 法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会を含む。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
 二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。


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会社法452条 剰余金についてのその他の処分

第452条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。


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会社法438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第438条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
 一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
 二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
 三 取締役会設置会社 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
 四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
 
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
 
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
会計監査人のいる取締役会設置会社では、本項の決議は不要となることがあります。

cf. 会社法439条 会計監査人設置会社の特則
もう一歩先へ 3項:
事業報告は、取締役による報告のみでよく、承認決議は不要です。

会社法454条 剰余金の配当に関する事項の決定

第454条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
 
2 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
 
3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
 
4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
 
5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。


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もう一歩先へ 1項1号:
「配当財産」⇒ 会社法2条25号 定義

ただし、株式、社債、新株予約権は除きます(1号かっこ書き、会社法107条2項2号ホかっこ書き 株式の内容についての特別の定め

もう一歩先へ 5項:

民事執行法131条 差押禁止動産

第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
 
 一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
 
 二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
 
 三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 
 四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 
 五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
 
 六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 
 七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
 
 八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
 
 九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
 
 十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
 
 十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
 
 十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
 
 十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
 
 十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品


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