会社法683条 社債原簿管理人

第683条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。


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株主名簿管理人を設置した場合は、定款に定めなければなりませんが、社債原簿管理人の場合は、定款で定めることなく、代表取締役など会社を代表する者が判断して委託、設置することになります。

cf. 会社法123条 株主名簿管理人

会社法611条 退社に伴う持分の払戻し

第611条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
 
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
 
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
 
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
 
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
 
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
 
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


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民事再生法157条 届出再生債権者等の権利に関する定め

第157条 再生債権者の権利を変更する条項においては、届出再生債権者及び第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、前条の一般的基準に従って変更した後の権利の内容を定めなければならない。ただし、第百五十九条及び第百六十条第一項に規定する再生債権については、この限りでない。
 
2 前項に規定する再生債権者の権利で、再生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。


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