民事再生法180条 再生計画の条項の再生債権者表への記載等

第180条 再生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、再生計画の条項を再生債権者表に記載しなければならない。
 
2 前項の場合には、再生債権に基づき再生計画の定めによって認められた権利については、その再生債権者表の記載は、再生債務者、再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
 
3 第一項の場合には、前項の権利で金銭の支払その他の給付の請求を内容とするものを有する者は、再生債務者及び再生のために債務を負担した者に対して、その再生債権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。


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民事再生法182条 別除権者の再生計画による権利の行使

第182条 再生債権者が第五十三条第一項に規定する担保権を有する場合には、その行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合に限り、その債権の部分について、認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利を行使することができる。ただし、その担保権が根抵当権である場合において、再生計画に第百六十条第二項の規定による仮払に関する定め及び精算に関する措置の定めがあるときは、その定めるところによる。


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信託法146条 委託者の地位の移転

第146条 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
 
2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。


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民法624条の2 履行の割合に応じた報酬

第624条の2 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 
一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
 
二 雇用が履行の中途で終了したとき。


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請負、委任及び寄託にも割合的な報酬に関する規定があります。  

cf. 民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

cf. 民法648条3項 受任者の報酬

cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用⇒ 民法648条3項