投稿日: 2022年6月23日2022年6月24日改正前民法640条 担保責任を負わない旨の特約 第640条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 cf. 民法638条から640条まで 削除
投稿日: 2022年6月23日2022年6月24日民法638条から640条まで 削除 削除 e-Gov 民法 改正前民法638条 請負人の担保責任の存続期間 改正前民法639条 担保責任の存続期間の伸長 改正前民法640条 担保責任を負わない旨の特約 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省