投稿日: 2022年8月1日改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止 第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな い。 cf. 民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
投稿日: 2022年8月1日2024年10月15日民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止 第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 e-Gov 民法 改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省