第10条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
刑事訴訟法316条の30 公判手続の特例
第316条の30 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
行政手続法24条 聴聞調書及び報告書
第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
改正前特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅
第76条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
改正債権法附則25条 弁済に関する経過措置
第25条 施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
施行日前に生じた債務と施行日後に生じた債務との間で弁済の充当が問題となる場合には、改正前民法と改正後民法のどちらが適用される定まりません。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。
相殺の充当についても同様に、施行日前に相殺の意思表示がされた場合については、改正前民法を適用しています。
cf. 改正債権法附則26条4項 相殺に関する経過措置改正債権法附則26条 相殺に関する経過措置
第26条 施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
2 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 4項: