民事訴訟法385条 支払督促の申立ての却下

第385条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
 
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


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改正前会社法931条 他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記

第931条  会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

 
cf. 会社法930条から932条まで 削除

民事執行法154条 配当要求

第154条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
 
2 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
 
3 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。


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民事訴訟法387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
 
 一 第三百八十二条の給付を命ずる旨
 
 二 請求の趣旨及び原因
 
 三 当事者及び法定代理人


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会社法457条 配当財産の交付の方法等

第457条 配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
 
2 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
 
3 前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。


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