第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日
例えば、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡時に登記がなければ他の相続債権者等に対して対抗できないことから、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を求めることはできません。 cf. 最判平11・1・21(根抵当権設定仮登記本登記手続) 全文
判示事項
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
裁判要旨
相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない。
cf. 家事事件手続法206条 即時抗告
cf. 所有者不明土地に関する特別措置法42条 所有者不明土地の管理に関する民法の特例