第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1) 資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2) 資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。2 規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものとする。
(1) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
(2) 日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書(司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定するものに限る )。
(3) 当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
(4) 電子認証登記所が発行した電子証明書
(5) 登記所が発行した印鑑証明書
3 前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
4 登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、事前通知の手続を採るものとする。
刑法32条 時効の期間
第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。cf. 改正前刑法32条 時効の期間
一 無期拘禁刑については三十年
二 十年以上の有期拘禁刑については二十年
三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
四 三年未満の拘禁刑については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
