民法939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


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弟が兄の養子となった場合など二重資格者の場合、それぞれの相続資格について別々に承認や放棄ができます。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

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cf. 最判昭49・9・20( 詐害行為取消、株金等支払請求) 全文

相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。