第5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
土地家屋調査士法74条の2 罰則
第74条の2 第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
改正前民法264条 準共有
民法398条の16 共同根抵当
民法398条の17 共同根抵当の変更等
民法520条の13 記名式所持人払証券の譲渡
第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
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民法520条14 記名式所持人払証券の所持人の権利の推定
第520条の14 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
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民法398条の5 根抵当権の極度額の変更
第398条の5 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
民法713条 責任能力
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法520条の15 記名式所持人払証券の善意取得
第520条の15 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
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