しかし この先のことを思うと ~ ことばの道しるべ

しかし この先のことを思うと
大きな山を前にしたような
心地がいたします。
果たして この足で
その山に登れるのかどうか・・。
しかし 登るほかはありませぬ。

 
(東庵)わしも 長く医者をやってきたが
この年になって ようよう
分かってきたことがありましてな。
手を尽くしても助からず命もあれば
治る者もある。
治る者は 己の生きる力で病を治す。
医者は ただひたすらに
その手助けをしてるだけじゃ
ということがな。
 
(東庵)雲が晴れるか否か・・
十兵衛様 目の前のことを一つずつ
やっていくしかないのでは
ありませぬか?
一つずつ・・。
山は大きい方がいい。
登り切るとよい眺めじゃ。
ハッハッハッハッハ・・。


<<麒麟がくる – NHK>>

 
 

民法1041条 使用貸借等の規定の準用

第1041条 第五百九十七条第三項、第六百条第六百十六条の二第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

会社計算規則14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第14条 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 一 法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
  ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 二 法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
  ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 三 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
  イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
  ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
 
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
  イ 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
  ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
   (1) 前項第四号に掲げる額
   (2) 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
  ハ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
 二 その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
 
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
 
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
 
5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。


e-Gov 会社計算規則

民法1037条 配偶者短期居住権

第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
 一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
 二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
 
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
 
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ
配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、配偶者に従前と同じ居住環境での生活を保障しようとするものです。

配偶者居住権と同様に、帰属上の一身専属権です。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思にかかわらず成立する法定の債権で、配偶者を債権者、居住建物取得者を債務者として、使用貸借類似の性質を有します。

cf. 民法593条 使用貸借

配偶者短期居住権では、居住建物の使用権限のみを認め、収益権限は認められていません。

もう一歩先へ 1項:

配偶者短期居住権の成立要件は

  1. 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと。
  2. 配偶者には内縁の者は含まれません。

本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与により取得した場合も認められます。

cf. 民法554条 死因贈与
 
配偶者短期居住権が成立するのは、無償で使用していた部分のみです。居住していた部分に限られません。
もう一歩先へ 1項ただし書:
配偶者が欠格事由に該当し、又は廃除により相続権を失った場合は配偶者短期居住権は成立しませんが、配偶者が相続放棄をした場合には配偶者短期居住権は成立します。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法939条 相続の放棄の効力
もう一歩先へ 1項2号:
e.g. 被相続人が配偶者以外の者に居住建物の遺贈や死因贈与をした場合や、配偶者が相続放棄をした場合等です。
もう一歩先へ

配偶者短期居住権の消滅原因

民法37条 外国法人の登記

第37条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 外国法人の設立の準拠法
 二 目的
 三 名称
 四 事務所の所在場所
 五 存続期間を定めたときは、その定め
 六 代表者の氏名及び住所
 
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
 
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
 
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
 
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
 
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
 
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。


e-Gov 民法

告示外特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

次のようなものがあります。

  1. 継続就職活動大学生等又は継続就職活動専門学校生及びそれらの家族の継続在留活動
  2. 就職先内定者及びその家族の継続在留活動
  3. 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
  4. 出国準備のための活動
  5. 人身取引等被害者の在留活動
  6. ハラール牛肉生産活動
  7. 特定日本料理調理活動
  8. その他

 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

告示特定活動の種類 ~ ビザの道しるべ

  • 告示1号 家事使用人(外交・公用)
  • 告示2号 家事使用人(家庭事情型)
  • 告示2号の2 家事使用人(入国帯同型)
  • 告示3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
  • 告示4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
  • 告示5号 ワーキングホリデー(オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、香港、スロバキア、オーストリア、アイスランド、リトアニア、韓国、フランス、ポーランド、ハンガリー、スペイン、チェコ、ポルトガル、アルゼンチン、チリ)
  • 告示5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
  • 告示6号 アマチュアスポーツ選手
  • 告示7号 アマチュアスポーツ選手の家族
  • 告示8号 国際仲裁代理
  • 告示9号 インターンシップ(就労)
  • 告示10号 英国人ボランティア
  • 告示11号 削除
  • 告示12号 サマージョブ
  • 告示13及び14号 削除
  • 告示15号 国際文化交流
  • 告示16号 EPA インドネシア看護師候補者
  • 告示17号 EPA インドネシア介護福祉士候補者
  • 告示18号 EPAインドネシア看護師家族
  • 告示19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
  • 告示20号 EPAフィリピン看護師候補者
  • 告示21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
  • 告示22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
  • 告示23号 EPAフィリピン看護師家族
  • 告示24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
  • 告示25号 医療滞在
  • 告示26号 医療滞在同伴者
  • 告示27号 EPAベトナム看護師候補者
  • 告示28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
  • 告示29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
  • 告示30号 EPAベトナム看護師家族
  • 告示31号 EPAベトナム介護福祉士家族
  • 告示32号 外国人建設就労者
  • 告示33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
  • 告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
  • 告示35号 外国人造船就労者
  • 告示36号 特定研究等活動
  • 告示37号 特定情報処理活動
  • 告示38号 特定研究等活動等家族滞在活動
  • 告示39号 特定研究等活動等の親
  • 告示40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者
  • 告示41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者
  • 告示42号 製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
  • 告示43号 日系四世
  • 告示44号 外国人起業家
  • 告示45号 外国人起業家家族
  • 告示46号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)
  • 告示47号 4年制大学又は大学院卒業者(日本語能力N1以上)家族
  • 告示48号 東京オリンピック・パラリンピック関係者
  • 告示49号 東京オリンピック・パラリンピック関係者家族

cf.平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号 最近改正 令和元年六月十七日法務省告示第四十号)@法務省
 
 
参考 入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)

民法90条 公序良俗

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


e-Gov 民法

 
改正前民法90条 公序良俗

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。

cf. 民法708条 不法原因給付