第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
日刊新聞法1条 株式の譲渡制限等
第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
会社法118条 新株予約権買取請求
第118条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権
二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権
2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
6 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
7 新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
8 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
9 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
10 第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
新株予約権付社債を発行している会社は、新株予約権の行使期間の経過前でも、株式譲渡制限の設定の登記の申請をすることができます。
民法1001条 債権の遺贈の物上代位
第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
本当の意味で笑うためには ~ ことばの道しるべ
高度専門職1号イ ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」の項は次のように規定しています。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
平成26年改正前の高度人材ポイント制の「高度学術研究活動」と同様の活動が該当します。
「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは、「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導又は教育をする活動」と同じですが、「教授」の在留資格は「本邦の公私の機関との契約」を前提としていません。
高度専門職1号イは、「教授」や「教育」の在留資格と異なり、活動の場を教育機関に限定しないので、民間企業の社内研修で教育する活動も該当します。
参考 入国・在留審査要領 第12編(平成31年4月開示版)
在留資格「高度専門職1号」について ~ ビザの道しるべ
入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号」の項は次のように規定しています。
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職1号ハ
高度専門職1号は、高度の専門的な能力を有する高度外国人材の受入れの促進のために設けられたものです。
高度外国人材の活動内容を、3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
- 外国人が行おうとする活動について、入管法別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。
- 上陸基準省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。
- 高度専門職省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。
出入国在留管理上の優遇措置 7つ
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
数字が確率の高さを示している ~ ことばの道しるべ
数字が確率の高さを示してる
最高で23%?
統計分析で23%なら・・
僕に言わせて
”さっさと動け”
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
The numbers represent the
probability of their being
the next victim.The best we can get is 23%?
In the world of statistical
analysis, 23% means..Uh, can I do this one?
It means get your ass in gear.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
会社法466条 定款の変更
第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
株主全員の同意が必要とされるもの
種類株式発行会社を除きます。
- 取得条項付株式に係る定款規定の新設及び変更(会社法110条 定款の変更の手続の特則)
- 売り主追加請求権の排除に係る定款規定の新設及び変更(会社法164条2項 特定の株主からの取得に関する定款の定め)
株主総会の特別決議と種類株主全員の同意が必要とされるもの
種類株式発行会社に限ります。
- 取得条項付株式に係る定款規定の新設及び変更(会社法111条1項 定款の変更の手続の特則)
- 売り主追加請求権の排除に係る定款規定の新設及び変更(会社法164条2項 特定の株主からの取得に関する定款の定め)
- 会社法322条の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款規定の新設(会社法322条4項 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)
株主総会の特別決議と種類株主総会決議が必要とされるもの
- 譲渡制限株式(種類株式発行会社に限る。)又は全部取得条項付種類株式に係る定款規定の新設(会社法111条2項 定款の変更の手続の特則
- 種類株主に損害を及ぼすおそれがある定款規定の変更(会社法322条1項1号 ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
株主総会の特殊決議が必要とされる場合
- その発行する全部の株式の内容としての譲渡制限株式に係る定款規定の新設(種類株式発行会社を除く。)(会社法309条3項1号 株主総会の決議)
- 株主ごとの「属人的定め」(会社法109条2項 株主の平等)に係る定款規定の新設及び変更(会社法309条4項 株主総会の決議)
株主総会の決議が不要である場合
- 株式分割に際して一定割合内で発行可能株式総数を増加させる定款の変更(会社法184条2項 効力の発生等)
- 株式分割に際して単元株式数を増加させ又は単元株式数について定款の定めを新設(会社法191条各号の要件を満たすものに限る。)する定款の変更(会社法191条)
- 単元株式数を減少させ、又は廃止する定款の変更(会社法195条)
商業登記法59条 取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記
第59条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
二 会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面