民法583条 買戻しの実行

第583条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
 
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


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会社法221条 株券喪失登録簿

第221条 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
 
 一 第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号
 
 二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
 
 三 第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
 
 四 第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)


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もう一歩先へ
株券を失うと善意取得(会社法131条2項)により、株主としての地位をなくすおそれがあるため、本条の株券喪失登録制度が設けられました。

cf. 会社法131条2項 権利の推定等

同様の制度として株券不所持制度(会社法217条)があります。

cf. 会社法217条 株券不所持の申出

会社法131条 権利の推定等

第131条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
 
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。


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cf. 手形法40条3項 手形の支払いと支払人の調査義務

会社法217条 株券不所持の申出

第217条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
 
2 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
 
3 第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 
4 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
 
5 第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
 
6 第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。


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もう一歩先へ
株券を失うと善意取得(会社法131条2項)により、株主としての地位をなくすおそれがあるため、本条の株券不所持制度が設けられました。

cf. 会社法131条2項 権利の推定等

同様の制度として株券喪失登録制度(会社法221条)があります。

cf. 会社法221条 株券喪失登録簿

民法166条 債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


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改正前民法166条 消滅時効の進行等

改正前民法167条 債権等の消滅時効

改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効

もう一歩先へ
e.g.改正前民法では、商品の売掛代金債権については短期消滅時効の対象となっており、2年で消滅時効が完成するとされていましたが(改正前民法173条1号)、改正民法においてはこれらの短期消滅時効を定める規定を削除したため、改正民法の適用を受ける場合は、商品の売掛代金債権についても、消滅時効期間は2年ではなく、原則5年ということになります。

cf. 改正前民法173条1号 二年の短期消滅時効

なお、施行日(2020年4月1日)より前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例(改正前民法)によるとの経過措置が設けられています(改正債権法附則10条4項)。

cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

測量法24条 測量標の移転の請求

第24条 基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
 
2 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
 
3 国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
 
4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。


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改正債権法附則10条 時効に関する経過措置

第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
 
3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
 
4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
契約等の法律行為によって債権が生じた場合については、「その原因である法律行為」がされた時点が改正後民法の適用の基準時となります。

よって、契約に基づいて停止条件付債権が発生した場合には、停止条件成就時ではなく、契約の締結時が基準となります。

また、例えば、賃貸借契約の賃借人が必要費を支出した場合における賃借人の賃貸人に対する必要費償還請求権などは、契約が「原因である法律行為」に当たり、契約の締結時が基準になります。

cf. 改正債権法附則35条 不法行為等に関する経過措置