寛平の御時、后 の宮の歌合の歌
よみ人知らず
梅が香を袖に移してとどめてば
春は過ぐとも形見ならまし
<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0046>>
梅が香を、もし薫物 のように袖に移して、留める事ができたならば、春は過ぎ去っても、その香が春の形見となろう。
<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>

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第64条の2 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第65条 第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
第66条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
第66条の2 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
第67条 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。