民法94条 虚偽表示

第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
 
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 2項:
民法94条2項の適用要件~第三者の意義

  • 当事者及び包括承継以外の者で
  • 虚偽表示による法律行為の存在を前提として
  • 新たに独立の利害関係を有するに至った者

=虚偽表示による外観を信頼して取引をした者
また、この第三者の保護要件は「善意」であれば足り、対抗要件たる登記は不要です。

民法109条 代理権授与の表示による表見代理等

第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
 
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。


e-Gov 民法

 
改正前民法109条 代理権授与の表示による表見代理

もう一歩先へ

民法110条 権限外の行為の表見代理

第110条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。


e-Gov 民法

 
改正前民法110条 権限外の行為の表見代理

もう一歩先へ
 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.判昭35・12・27(昭和30(オ)286  約束手形金請求) 全文

判示事項
 一 小切手振出の代理権消滅後の手形振出と本人の責任
 二 手形の受取人に表見代理の成立する場合と所持人に対する本人の責任

裁判要旨
 一 当座勘定取引のため小切手を振出す代理権しかない者が、その代理権消滅後、代理人と称して約束手形を振出した場合に、受取人が右代理権の消滅につき善意無過失で、右の者に手形振出の権限があると信じるにつき正当の理由を有するときは、本人は受取人に対し振出人としての責任を免れない。
 二 無権代理人の振出した約束手形につき、本人が民法第一一〇条及び第一一二条に基き振出人としての責任を負うときは、受取人からその手形の裏書譲渡を受けた者に対しても、その者の善意悪意を問わず、振出人としての責任を免れない。

cf. 民法112条 代理権消滅後の表見代理等