民法1050条 特別の寄与

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
 
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
 
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。


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2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

被相続人に対する療養看護等が施行日前に行われた場合でも、施行日後に相続が開始した場合には適用されます。

施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日

参考 改正相続法の施行期日
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被相続人の療養看護等に尽くした相続人以外の被相続人の親族の貢献に報いるため、特別の寄与の制度が設けられました。

寄与分は、相続人にのみ認められています。

cf. 民法904条の2第1項 寄与分
 
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被相続人の親族であることの基準時は、被相続人の相続開始時を基準として判断することが想定されています。

例えば、相続開始時には被相続人の親族ではなくなっていた場合とは、被相続人の療養看護をしていた被相続人の親族が、離婚した場合等が考えられます。

cf. 民法725条 親族の範囲
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改正前民法での対応として次のもの等が考えられます。

  1. 特別縁故者の制度 
    cf. 民法958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
  2. 準委任契約に基づく請求 cf. 民法656条 準委任
  3. 事務管理に基づく費用償還請求 
    cf. 民法697条 事務管理
  4. 不当利得返還請求 
    cf. 民法703条 不当利得の返還義務
  5. 被相続人が遺贈すること
  6. 被相続人との間で養子縁組をすること
もう一歩先へ 2項:
特別の寄与に関する処分の手続については、遺産分割の前提問題ではないため、寄与分に関する規定と異なり、遺産分割手続と独立して、家庭裁判所に対して特別寄与料の額を定めることを請求することができます。

cf. 民法904条の2第4項 寄与分

cf. 家事事件手続法216条の2 特別の寄与に関する審判事件の管轄

cf. 家事事件手続法216条の5 特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分
もう一歩先へ 4項:
遺贈とは、特定遺贈のことで、包括遺贈や特定財産承継遺言は含まれないと解されます。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

民法902条の2 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。


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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

改正前民法899条 共同相続の効力(権利義務の承継)
改正前民法902条 遺言による相続分の指定

もう一歩先へ ただし書き
遺言による相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下、「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者との関係では、各相続人が法定相続分の割合に応じて、相続債務を承継するのを原則とします。

ただし、債権者の側が指定相続分に応じた債権の行使をすることもできるものとし、法律関係の複雑化を防ぐ趣旨から、相続分の指定による債務の承継についての債権者の承認が、共同相続人の一人に対してなされれば、その効果が全ての相続人に生ずるようにしました。

債権者の選択により、法定相続分に応じた相続債権の行使をすることもできるし、指定相続分に応じた相続債権の行使もできることとしました。

改正前民法891条 相続人の欠格事由

第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

改正前民法901条 代襲相続人の相続分

第901条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する

民法505条 相殺の要件等

第505条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。


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改正前民法505条 相殺の要件等

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cf. 最判昭40・4・2(請求異議) 全文

債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあつたとしても、右弁論終結後になされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には、右債務の消滅は、請求異議の原因となりうる。


また、自働債権を犠牲にするものである以上、これをいつ行使するかは相殺権者の自由である。したがって、判決確定後において相殺の意思表示をしたとしても、判決の既判力に抵触しない。

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cf. 最判平10・4・30(貸金) 全文

 訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは、許されない。

cf. 民事訴訟法114条2項 既判力の範囲
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cf. 最判平18・4・14(損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件) 全文

本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。


e.g. Yが本件訴えの反訴として乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合において、Yが、Xの請求に対し、乙債権を自働債権とし、甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは、許される。

cf. 民事訴訟法142条 重複する訴えの提起の禁止
cf. 民事訴訟法146条 反訴
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cf. 最判平3・12・17(契約金等) 全文

別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。


e.g. XのYに対する甲債権に基づく訴えとYのXに対する乙債権に基づく金銭の支払を求める訴えに係る訴訟とがそれぞれ係属している場合に、Yが、本件訴訟において乙債権を自働債権とし、甲債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されない。

cf. 民事訴訟法142条 重複する訴えの提起の禁止
 
もう一歩先へ 1項
cf. 最判平25・2・28(平成23(受)2094  根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件) 全文

判示事項
 1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件
 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするために消滅時効が援用された自働債権がその消滅時効期間経過以前に受働債権と相殺適状にあったことの要否

裁判要旨
 1 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する。
 2 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。

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cf. 最判昭59・2・23(昭和55(オ)260  預金返還) 全文

判示事項
 金融機関が記名式定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもつてした預金債権との相殺につき民法四七八条が類推適用されるために必要な注意義務を尽くしたか否かの判断の基準時

裁判要旨
 金融機関が、記名式定期預金につき真実の預金者甲と異なる乙を預金者と認定して乙に貸付をしたのち、貸付債権を自働債権とし預金債権を受働債権としてした相殺が民法四七八条の類推適用により甲に対して効力を生ずるためには、当該貸付時において、乙を預金者本人と認定するにつき金融機関として負担すべき相当の注意義務を尽くしたと認められれば足りる。

cf. 民法478条 受領権者としての外観を有する者に対する弁済


Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平6・11・22(平成2(オ)1146 損害賠償) 全文

判示事項
 一 金銭債権の一部請求と相殺
 二 金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断の既判力

裁判要旨
 一 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁が理由がある場合には、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである。
 二 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺のため主張された自働債権の存否の判断は、右金銭債権の総額から一部請求の額を控除した残額部分に対応する範囲については既報力を生じない。

外側説

  • 弁済の主張を債権全体に対する消滅原因と解し、済はまず非請求部分から充てられるとする見解
  • 一部請求をした原告の通常の意思としては、被告から弁済の主張がされた場合でも、これを債権全体についての弁済に充て(結果的にはまず非請求部分から充てられることになる。)、その残部について請求するものであると解され、また、実際にも一部請求に相応する債権がいまだ存在する限り、請求を認めるのが相当であるから、外側説が妥当である。
  • 外側説のほか、内側説(弁済の主張を請求部分に対する抗弁とする見解)、案分説(弁済の主張は請求部分と非請求部分とにそれぞれ金額の割合に応じて充てられるとする見解)がある。
cf. 最判昭48・4・5 → 民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺