第66条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
二 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
四 第五十二条の七十六の規定に違反した者
会社法418条 執行役の権限
改正債権法附則22条 債権の譲渡に関する経過措置
公証人法80条 公証人に対する懲戒
第80条 懲戒ハ左ノ五種トス
一 譴責
二 十万円以下ノ過料
三 一年以下ノ停職
四 転属
五 免職
商業登記規則38条の2 受領証の送付
商業登記法22条 受領証
第22条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
商業登記等事務取扱手続準則54条 申請の取下げ
第54条 申請の取下げは,書面によってするものとする。ただし,ォンライン登記申請については,電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
3 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げJと記録しなければならない。
4 第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては,同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 登記官は,申請が取り下げられたときは,第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し,申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。
6 登記官は,前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には,取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった申請書又は添付書面は,取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
7 第5項の規定による還付は,第77条の再使用証明申出害の提出のない場合には,第76条の規定による通知をした後にするものとする。
8 登記官は,同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場合において,申請書(オンライン登記申請にあっては,申請書情報の内容を表示した書面)には,取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に,別記第31号様式による印版を押印するものとする。
改正債権法附則18条 債権者代位権に関する経過措置
第18条 施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。
2 新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
改正債権法附則19条 詐害行為取消権に関する経過措置
民事執行法43条 不動産執行の方法
第43条 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
