民法472条の4 免責的債務引受による担保の移転

第472条の4 債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
 
3 前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
 
4 前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
5 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。


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改正前民法1028条 遺留分の帰属及びその割合

第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 
 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
 
 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

 
cf. 民法1042条 遺留分の帰属及びその割合

会社法48条 設立時委員の選定等

第48条 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
 一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
  イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
  ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
  ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
 二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
 三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
 
2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
 
3 前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。


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