第39条 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。
民法14条 保佐開始の審判等の取消し
民法8条 成年被後見人及び成年後見人
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為
成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法859条 財産の管理及び代表
民法10条 後見開始の審判の取消し
民法12条 被保佐人及び保佐人
第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
被保佐人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項です。
保佐人がその保護者となります。
保佐人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項と家庭裁判所の審判があった事項について(民法13条2項)のみです。
cf. 民法13条 保佐人の同意を要する行為等
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。
cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
第10条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
2 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
民法6条 未成年者の営業の許可
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
民法5条 未成年者の法律行為
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
親権者や未成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。 cf. 民法818条 親権者
cf. 民法838条1号 後見の開始
未成年の保護者の権限には、同意権(本条本文)、追認・取消権や包括的な代理権があります。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法824条 親権者の財産の管理及び代表
cf.
民法859条 財産の管理及び代表
改正前不動産登記法63条 判決による登記等
民法605条 不動産賃貸借の対抗力
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
