破産法29条 破産手続開始の申立ての取下げの制限

第29条 破産手続開始の申立てをした者は、破産手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十四条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令前条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は第百七十一条第一項の規定による保全処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。


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(債権者の申立ての場合)取下げの効果

債権者の破産手続開始申立ては裁判上の請求に当たり、破産手続開始申立てが取り下げられた場合も、取下げ後6か月を経過するまでの間は、時効完成猶予が認められます。

cf. 民法147条1項柱書かっこ書、同項1号 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新

破産法171条 否認権のための保全処分

第171条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
2 前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
 
3 裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
 
4 第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
6 第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
7 前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。


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cf. 民事再生法134条の4 否認権のための保全処分

民事再生規則2条 申立ての方式等

第2条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
 
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
 
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
 
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)


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民事再生規則12条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条

第12条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 三 申立ての趣旨
 四 再生手続開始の原因となる事実
 五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
 
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)


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民事再生規則13条 再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条

第13条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
 二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
 三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
 四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
 五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
 六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
  イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
  ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
 七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
 八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒
産処理手続があるときは、その旨
 九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
 十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
 
2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
 一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
 二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)


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民事再生法23条 疎明

第23条 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
 
2 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。


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破産規則14条 破産手続開始の申立書の添付書類等・法第二十条

第14条 法第二十条第二項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる債権を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその有する債権及び担保権の内容とする。
 一 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権(法第二条第五項に規定する破産債権をいう。以下同じ。)となるべき債権であって、次号及び第三号に掲げる請求権に該当しないもの
 二 租税等の請求権(法第九十七条第四号に規定する租税等の請求権をいう。)
 三 債務者の使用人の給料の請求権及び退職手当の請求権
 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十二条第六項、会社更生法第二百五十四条第六項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百五十八条の十第六項若しくは第三百三十一条の十第六項に規定する共益債権
 
2 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、前項に規定する事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出するものとする。ただし、当該債権者においてこれを作成することが著しく困難である場合は、この限りでない。
 
3 破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 一 債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍(本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨)の記載が省略されていないもの
 二 債務者が法人であるときは、その登記事項証明書
 三 限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書
 四 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書
 五 債務者が個人であるときは、次のイ及びロに掲げる書面
  イ 破産手続開始の申立ての日前一月間の債務者の収入及び支出を記載した書面
  ロ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の
写し、同法第二百二十六条の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
 六 債務者の財産目録
(平一七最裁規六・平一九最裁規五・一部改正)


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破産法22条 費用の予納

第22条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
 
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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破産法23条 費用の仮支弁

第23条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
 
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。


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