投稿日: 2021年8月7日2021年9月11日 投稿者: kazetolion民法353条 質物の占有の回復 第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 質物を遺失した場合や詐欺された場合等は保護されません。