民法424条の5 転得者に対する詐害行為取消請求

第424条の5 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。
 
 一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。
 
 二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。


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もう一歩先へ
破産法上の否認制度においても、受益者が善意である場合には、転得者に対しても否認権を行使することができないとしています。

cf. 破産法170条1項 転得者に対する否認権
もう一歩先へ 1項:
受益者に対して詐害行為取消請求権を行使するためには受益者の悪意が要件の1つになります。

cf. 民法424条1項本文 詐害行為取消請求

そのため受益者が善意であった場合、転得者が悪意でも、債権者は、転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできません。