会社法489 清算人会の権限等
第489条 清算人会は、すべての清算人で組織する。
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一 清算人会設置会社の業務執行の決定
二 清算人の職務の執行の監督
三 代表清算人の選定及び解職
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
会社法483条 清算株式会社の代表
第483条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
会社法施行規則142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制
第142条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
会社法施行規則150条 決算報告
第150条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)