民法602条 短期賃貸借

第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
 
 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
 
 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
 
 三 建物の賃貸借 三年
 
 四 動産の賃貸借 六箇月


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改正前民法602条 短期賃貸借

民法921条 法定単純承認

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 
 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 
 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 
 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


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もう一歩先へ 1号:
短期賃貸借の設定は管理行為とされるため、単純承認にはあたりません。

cf. 民法602条 短期賃貸借

改正前民法926条 限定承認者による管理

第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
 
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。


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cf. 民法926条 限定承認者による管理

家事事件手続法209条 管轄(遺言に関する審判事件)

第209条 遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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もう一歩先へ
相続をを開始した地

cf. 民法883条 相続開始の場所

民法1004条 遺言書の検認

第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
 
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
 
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


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もう一歩先へ
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、裁判所書記官が調書に記録することにより、その後に、相続人や第三者によって、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 
cf. 家事事件手続法211条 遺言書の検認についての調書の作成
 
もう一歩先へ 管轄:
検認の申立ては,遺言書検認申立書と呼ばれる家事審判申立書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出する方式によって行います。

cf. 家事事件手続法49条 申立ての方式等
cf. 家事事件手続法209条 管轄(遺言に関する審判事件)
cf. 民法883条 相続開始の場所
 
もう一歩先へ 3項:
自筆証書遺言は封印がなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言書として有効です。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できないので、相続人の誰か一人は検認期日に出席する必要があります。封印されていない遺言書の場合なら、検認期日には申立人(遺言書の保管者)だけが出席していればかまいません。

cf. 民法968条 自筆証書遺言
罰則
勝手に開封した場合は過料に処せらます。

cf. 民法1005条 過料(遺言書に関して)
参考 
 
cf. 遺言書の検認@裁判所

cf. 遺言書の検認の申立書