民法929条 公告期間満了後の弁済

第929条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。


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民法931条 受遺者に対する弁済

第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。


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cf. 最判平10・2・13(請求異議) 全文

判示事項
 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

裁判要旨
 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。

cf. 民法1条2項 基本原則
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認

改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止

第160条  相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 
 
cf. 民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予

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本条の見出し中の「停止」が「完成猶予」に改められました。

民法160条 相続財産に関する時効の完成猶予

第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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改正前民法160条 相続財産に関する時効の停止

法の適用に関する通則法31条 養子縁組

第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。


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通則法43条 適用除外

第43条 この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
 
2 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。


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