頑張れ! 朝乃山
ハアー 無敵の横綱太刀山の
故郷 呉羽に現れた 期待の若武者 朝乃山
(富山商業で)浦山監督の教え受け
近畿大学で活躍!
名門 高砂部屋でけいこ積み
令和初の夏場所で
(富山県人)103年振りの優勝よ
令和2年の春場所で 大関貴景勝を破って11勝
正攻法の相撲が認められ
このたびめでたく大関よ
愛と正義を信条に
一生懸命けいこして
横綱めざしてよー頑張れ!頑張れ
ハアー 朝乃山よー富山相撲甚句会 何某
R.2.3.25
不動産登記法19条 受付
第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。
民法212条 公道に至るための他の土地の通行権(通行する他の土地の損害について)
民法210条 公道に至るための他の土地の通行権
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
囲繞地通行権自体の登記はありません。
cf.不動産登記法3条 登記することができる権利等
民法211条 公道に至るための他の土地の通行権(通行の場所及び方法等)
民法213条 公道に至るための他の土地の通行権(分割によって公道に通じない土地が生じたとき)
第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
民法162条 所有権の取得時効
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
前後2つの時点における占有が立証されれば、その間の占有の継続が推定されます(民法186条2項)。
cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定承継取得は、前主の権利を前提とした権利取得で、いわば、前主のシミも後者は継承します。相続や売買等、一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得です。