会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務

第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
 
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。


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もう一歩先へ
大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。

cf. 会社法327条5項 取締役会等の設置義務等

それ以外の会社も監査役設置会社であれば、資本金の額等にかかわらず、会計監査人を設置することができます。

cf. 会社法327条3項 取締役会等の設置義務等

会社法326条 株主総会以外の機関の設置

第326条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
 
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。


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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:

会社整備法17条 株主総会以外の機関の設置に関する特則

第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第三百二十六条第二項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
 
2 特例有限会社については、会社法第三百二十八条第二項の規定は、適用しない。


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民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


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もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等