第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
未成年者又は破産者でない限り、相続人、受遺者及び遺言公正証書における証人も遺言執行者となることができます。
法人でもその目的に反しない限り遺言執行者になることができます。地方公共団体やその首長(市又は視市長等)も遺言執行者になることができます。
cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
法人でもその目的に反しない限り遺言執行者になることができます。地方公共団体やその首長(市又は視市長等)も遺言執行者になることができます。
cf. 民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
特定財産承継遺言がされた場合に、受益相続人が対抗要件である登記を備えることは、「その他遺言の執行を妨げるべき行為」に該当しないため、遺言執行者がいる場合でも、受益相続人は単独で相続による権利の移転の登記を申請することができます。
cf. 民法1014条2項 特定財産に関する遺言の執行判示事項
一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使
二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」
裁判要旨
一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。
二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。
三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。
cf. 民事執行法38条 第三者異議の訴え第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
判示事項
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消
裁判要旨
終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項の規定により取り消されたものとみなすべきである。
第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を負うことになるので、「相続の承認又は放棄をすべき期間」の規定が適用されるため、本条は、特定遺贈に適用されますが、包括遺贈には適用されません。
cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務 cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈が無効の場合、目的財産の権利は相続人に属します。
cf. 民法995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属遺言者の死亡後に受遺者が死亡した場合は、遺贈は有効です。
cf. 民法988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
包括遺贈は、相続人を増やすのと同一の効果があるからです。
cf. 民法964条 包括遺贈及び特定遺贈 cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間 cf. 民法938条 相続の放棄の方式 cf. 民法989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し第40条 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
一 容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
二 口頭審理を行つた場所及び年月日
三 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
四 口頭審理を行つた理由
五 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
六 容疑者に対する質問及びその供述
七 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
八 取調べをした書類及び証拠物
九 判定及びその理由を告げたこと。
十 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
2 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。