民法448条 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
 
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


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改正前民法448条 保証人の負担が主たる債務より重い場合

 

民法449条 取り消すことができる債務の保証

第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。


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民法450条 保証人の要件

第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 一 行為能力者であること。
 二 弁済をする資力を有すること。
 
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
 
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。


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