民法331条 不動産の先取特権の順位

第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
 
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。


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民法337条 不動産保存の先取特権の登記

第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。


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もう一歩先へ
登記して効力が生じます。
登記をすれば、抵当権にすら優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法338条 不動産工事の先取特権の登記

第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
 
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
登記して効力が生じます。
登記をすれば、すでに登記がされている抵当権にも優先します。

cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


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cf. 民法337条 不動産保存の先取特権の登記

cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記

もう一歩先へ
これは、既に登記がされている抵当権にも優先するということです。
もう一歩先へ

不動産の担保権の順位

  1. 共益費用
  2. 不動産保存・不動産工事の先取特権
  3. 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
  4. 一般の先取特権
cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

cf. 動産の担保権の順位