民法466条の5 預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力

第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
 
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。


e-Gov 民法

 
新設

 
もう一歩先へ 1項:
当事者間の特約により禁止された譲渡がされた場合には、譲渡は無効となるとしています。

民法466条の6 将来債権の譲渡性

第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
 
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
 
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。


e-Gov 民法

 
新設

もう一歩先へ