会社法601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第601条 第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。


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民法297条 留置権者による果実の収取

第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
 
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。


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