民法466条 債権の譲渡性

第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
 
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
 
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。


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改正前民法466条 債権の譲渡性

もう一歩先へ 4項:
相当期間内に履行がなかったときには、以後は、譲受人は、譲渡人を介して債権の回収を図るのではなく、直接債務者に対して支払を求め、強制執行等を行うことができます。

民法466条の2 譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
 
2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
 
3 第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。


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新設

cf. 改正前民法494条 供託

もう一歩先へ 1項:
  • 譲渡制限特約が付された金銭債権が譲渡された場合には、債務者は、当然に、供託をすることができるとされています。
  • この供託は、債務の履行地の供託所が管轄するとされていますが、債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合には、譲受人の現在の住所地のほか、譲渡人の現在の住所地の供託所も管轄することになります。
  • 譲渡制限特約が付された債権が二重譲渡された場合において、この供託をする場合には、債務者は、先に第三者対抗要件を具備した譲受人を被供託者として供託することになりますが、先に第三者対抗要件を具備した譲受人がどちらかがわかならない場合は、この供託と債権者不確知を原因とする弁済供託(民法494条 供託)との混合供託をすることが可能であると解されます。
    cf. 民法494条 供託
もう一歩先へ 3項: