民法340条 不動産売買の先取特権の登記

第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。


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民法333条 先取特権と第三取得者

第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


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動産先取特権には追求効がありません。
追求効がある担保物権(e.g.抵当権)は第三者に対しても優先弁済的効力を有しますが、追求効がない担保物権は、物上代位によりその目的を果たします。
 
目的動産が買主乙の手元にある限り、売主甲は、動産の上に優先権を有しまが、動産先取特権は、公示のない担保物件であるため、第三取得者に引き渡された場合には、その動産に対する特別先取特権は消滅します。

動産の第三取得者丙が現れると、乙の丙に対する転売代金債権に対して優先権(物上代位権)を主張できます。甲は乙ではなく自分に支払うよう丙に請求でき、他に一般債権者がいても優先できます。

cf. 民法304条1項ただし書き 物上代位
もう一歩先へ
先取特権者は、差押えをしなくても先取特権に基づく配当要求をすれば優先弁済権を行使することができます。

cf. 民事執行法87条 配当等を受けるべき債権者の範囲

cf. 民事執行法133条 先取特権者等の配当要求

cf. 民事執行法154条 配当要求

民法336条 一般の先取特権の対抗力

第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。


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登記をしなくても、一般の債権者には対抗できますが、対抗力ある担保物権には劣後します。