民法497条 供託に適しない物等

第497条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
 
 一 その物が供託に適しないとき。
 
 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
 
 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。


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改正前民法497条 供託に適しない物等

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自助売却についての規定です。

改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条  抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 
cf. 民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲