第71条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
土地家屋調査士法71条の2 罰則
第71条の2 第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
一般法人法301条 一般社団法人の設立の登記
第301条 一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第二十条第一項の規定による調査が終了した日
二 設立時社員が定めた日
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五 理事の氏名
六 代表理事の氏名及び住所
七 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
八 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
九 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
十 第七十五条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
十一 第百十四条第一項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
十二 第百十五条第一項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
十三 第百二十八条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
十四 公告方法
十五 前号の公告方法が電子公告(第三百三十一条第一項第三号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第二項第十三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 第三百三十一条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
一般法人法22条 一般社団法人の成立
第22条 一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する
国家賠償法1条 公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
民法521条 契約の締結及び内容の自由
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
新設
民法522条 契約の成立と方式
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
新設
改正前民法521条 承諾の期間の定めのある申込み
第521条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申
込みは、その効力を失う。
民法523条 承諾の期間の定めのある申込み
第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
cf. 商法508条 隔地者間における契約の申込み
一般法人法16条 設立時役員等の選任
第16条 設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。
2 第六十五条第一項又は第六十八条第一項若しくは第三項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。
3 第六十五条の二の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。