民事再生法171条 債権者集会が開催されない場合における議決権の額の定め方等

第171条 裁判所が議決権行使の方法として第百六十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に応じて、議決権を行使することができる。
 一 第百四条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出再生債権者 確定した額
 二 届出再生債権者(前号に掲げるものを除く。) 裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
 
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。


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民事再生法172条 議決権の行使の方法等

第172条 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
 
2 議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百六十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
 
3 前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。


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民事再生法172条の2 基準日による議決権者の確定

第172条の2 裁判所は、相当と認めるときは、再生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における再生債権者表に記録されている再生債権者を議決権者と定めることができる。
 
2 裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。


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民事再生法172条の3 再生計画案の可決の要件

第172条の3 再生計画案を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 一 議決権者(債権者集会に出席し、又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
 二 議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意
 
2 約定劣後再生債権の届出がある場合には、再生計画案の決議は、再生債権(約定劣後再生債権を除く。以下この条、第百七十二条の五第四項並びに第百七十四条の二第一項及び第二項において同じ。)を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う。ただし、議決権を有する約定劣後再生債権を有する者がないときは、この限りでない。
 
3 裁判所は、前項本文に規定する場合であっても、相当と認めるときは、再生計画案の決議は再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれないで行うものとすることができる。
 
4 裁判所は、再生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項の決定を取り消すことができる。
 
5 前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。ただし、債権者集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
 
6 第一項の規定にかかわらず、第二項本文の規定により再生計画案の決議を再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者とに分かれて行う場合において再生計画案を可決するには、再生債権を有する者と約定劣後再生債権を有する者の双方について第一項各号に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 
7 第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを再生計画案に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの第一項第一号又は前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、同号に規定する議決権者の数に一を、再生計画案に同意する旨の議決権の行使をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。


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民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

第316条 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。


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改正前民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

会社法683条 社債原簿管理人

第683条 会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。


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もう一歩先へ
株主名簿管理人を設置した場合は、定款に定めなければなりませんが、社債原簿管理人の場合は、定款で定めることなく、代表取締役など会社を代表する者が判断して委託、設置することになります。

cf. 会社法123条 株主名簿管理人

会社法611条 退社に伴う持分の払戻し

第611条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
 
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
 
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
 
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
 
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
 
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
 
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


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