一般法人法148条 解散の事由

第148条 一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 
 一 定款で定めた存続期間の満了
 
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 
 三 社員総会の決議
 
 四 社員が欠けたこと。
 
 五 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
 
 六 破産手続開始の決定
 
 七 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判


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一般法人法15条 設立時役員等の選任

第15条 定款で設立時理事(一般社団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この章、第二百七十八条及び第三百十八条第二項において同じ。)を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、設立時理事を選任しなければならない。
 
2 設立しようとする一般社団法人が次の各号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第十三条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。
 一 監事設置一般社団法人(監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時監事(一般社団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この章、第二百五十四条第六号及び第三百十八条第二項第三号において同じ。)
 二 会計監査人設置一般社団法人(会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人をいう。以下同じ。) 設立時会計監査人(一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。次条第二項及び第三百十八条第二項第四号において同じ。)


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一般法人法318条 一般社団法人の設立の登記の申請

第318条 一般社団法人の設立の登記は、当該一般社団法人を代表すべき者の申請によってする。
 
2 一般社団法人の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 設立時理事が設立時代表理事を選定したときは、これに関する書面
 三 設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面
 四 設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
  イ 就任を承諾したことを証する書面
  ロ 設立時会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
  ハ 設立時会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 
3 登記すべき事項につき設立時社員全員の同意又はある設立時社員の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。


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一般法人法324条 解散の登記の申請

第324条 定款で定めた解散の事由又は第二百二条第一項第三号、第二項若しくは第三項に規定する事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
 
2 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が第二百九条第一項第一号の規定により清算人となったもの(第二百十四条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により代表清算人となったもの)であるときは、この限りでない。


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破産法209条 中間配当

第209条 破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
 
2 破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 
3 中間配当については、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条第百九十八条第一項、第百九十九条第一項第一号及び第二号、第二百条、第二百一条第四項並びに第二百三条の規定を準用する。この場合において、第百九十六条第一項中「前条第二項の規定による許可」とあるのは「第二百九条第二項の規定による許可」と、第百九十九条第一項各号及び第二百条第一項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「第二百十条第一項に規定する中間配当に関する除斥期間」と、第二百三条中「第二百一条第七項の規定による配当額」とあるのは「第二百十一条の規定による配当率」と読み替えるものとする。


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信託法3条 信託の方法

第3条 信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
 
 一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
 
 二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
 
 三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法


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会社法442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第442条 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
 一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
 二 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から五年間
 
2 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
 一 前項第一号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間
 二 前項第二号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から三年間
 
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。


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