第29条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2 商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
民法674条 組合員の損益分配の割合
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
会社法181条 株式の併合についての株主に対する通知等
会社法195条 単元株式数の変更等
改正前民法675条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
民法675条 組合の債権者の権利の行使
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
もう一歩先へ
改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
もう一歩先へ
改正前民法677条 組合の債務者による相殺の禁止
第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができな
い。
民法677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
第677条 組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
もう一歩先へ