会社法施行規則110条の4 業務の適正を確保するための体制

第110条の4 法第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
 三 当該株式会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 四 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制
  イ 当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
  ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 六 当該株式会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 七 その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 
2 法第三百九十九条の十三第一項第一号ハに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 四 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 五 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
  ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制


e-Gov 会社法施行規則

民事訴訟法394条 督促異議の却下

第394条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


e-Gov 民事訴訟法

商業登記規則101条 電子情報処理組織による登記の申請等

第101条 次に掲げる申請、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
 一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
 二 印鑑の提出又は廃止の届出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
 三 電子証明書による証明の請求
 四 電子証明書の使用の廃止の届出
 五 電子証明書の使用の再開の届出
 六 識別符号の変更の届出
 七 電子証明書による証明の再度の請求
 八 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
 
2 前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
 
3 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 
4 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。


e-Gov 商業登記規則

裁判所法10条 大法廷及び小法廷の審判

第10条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 
 一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 
 二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
 
 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


e-Gov 裁判所法

刑事訴訟法316条の30 公判手続の特例

第316条の30 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。


e-Gov 刑事訴訟法

行政手続法24条 聴聞調書及び報告書

第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
 
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
 
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
 
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。


e-Gov 行政手続法

改正債権法附則25条 弁済に関する経過措置

第25条 施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
 
2 施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
 
もう一歩先へ 2項:
施行日前に生じた債務と施行日後に生じた債務との間で弁済の充当が問題となる場合には、改正前民法と改正後民法のどちらが適用される定まりません。
そのため、施行日前に弁済がされた場合については、改正前民法を適用しています。

相殺の充当についても同様に、施行日前に相殺の意思表示がされた場合については、改正前民法を適用しています。

cf. 改正債権法附則26条4項 相殺に関する経過措置