第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。
保険業法7条 商号又は名称
第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
保険業法335条 罰則
第335条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第七条第二項の規定に違反した者
二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信 託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
四 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
五 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
六 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
七 第三百八条の十六の規定に違反した者
銀行法66条 罰則
会社法418条 執行役の権限
改正債権法附則22条 債権の譲渡に関する経過措置
公証人法80条 公証人に対する懲戒
第80条 懲戒ハ左ノ五種トス
一 譴責
二 十万円以下ノ過料
三 一年以下ノ停職
四 転属
五 免職
商業登記規則38条の2 受領証の送付
商業登記法22条 受領証
第22条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
商業登記等事務取扱手続準則54条 申請の取下げ
第54条 申請の取下げは,書面によってするものとする。ただし,ォンライン登記申請については,電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
3 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げJと記録しなければならない。
4 第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては,同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 登記官は,申請が取り下げられたときは,第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し,申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。
6 登記官は,前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には,取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった申請書又は添付書面は,取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
7 第5項の規定による還付は,第77条の再使用証明申出害の提出のない場合には,第76条の規定による通知をした後にするものとする。
8 登記官は,同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場合において,申請書(オンライン登記申請にあっては,申請書情報の内容を表示した書面)には,取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に,別記第31号様式による印版を押印するものとする。