第54条 申請の取下げは,書面によってするものとする。ただし,ォンライン登記申請については,電子情報処理組織を使用して取下げに係る情報を登記所に提供する方法によって取下げをすることができる。
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
3 登記官は,申請が取り下げられたときは,受付帳に「取下げJと記録しなければならない。
4 第1項の書面(同項ただし書の場合にあっては,同項ただし書に規定する情報の内容を表示した書面を含む。以下「取下書」という。)には,申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 登記官は,申請が取り下げられたときは,第43条の規定によってした記載及び押印を朱抹し,申請書及びその添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書類その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書類については,この限りでない。
6 登記官は,前項ただし書の規定により申請書又は添付書面を還付しなかった場合には,取下書の適宜の余白にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった申請書又は添付書面は,取下書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
7 第5項の規定による還付は,第77条の再使用証明申出害の提出のない場合には,第76条の規定による通知をした後にするものとする。
8 登記官は,同一の申請書によって2以上の申請がされた場合において,その一部の取下げがあったときは,受付帳に「一部取下げ」と記録しなければならない。この場合において,申請書(オンライン登記申請にあっては,申請書情報の内容を表示した書面)には,取下げに係る申請についての登記すべき事項の記載の左に,別記第31号様式による印版を押印するものとする。
改正債権法附則18条 債権者代位権に関する経過措置
第18条 施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。
2 新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない。
改正債権法附則19条 詐害行為取消権に関する経過措置
民事執行法43条 不動産執行の方法
第43条 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
改正債権法附則3条 行為能力に関する経過措置
改正債権法附則7条 代理に関する経過措置
民事訴訟法391条 仮執行の宣言
第391条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。
3 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。
会社法399条の8 監査等委員会の招集権者
第399条の8 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
会社法399条の9 監査等委員会の招集手続等
第399条の9 監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
会社法399条の10 監査等委員会の決議
第399条の10 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。
3 監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。