第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
裁判所が損害賠償の予定額を増減できないとする改正前民法下での規定は廃止され、増減できるものとされました。これは、公序良俗違反(90条)により、裁判所が損害賠償の額を増減できることとの均衡を図ったものです。
cf.
民法90条 公序良俗
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。