第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
cf.
民法900条 法定相続分
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法902条1項ただし書が削除されました。

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第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
cf.
民法900条 法定相続分
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法902条1項ただし書が削除されました。
第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第一種財産分離は、相続人の固有財産が財務超過の場合の制度です。
cf. 民法950条 相続人の債権者の請求による財産分離第25条の3 法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。
2 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。
第25条の4 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方入国管理局に提出しなければならない。
第25条の8 意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3 前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
4 法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この登記は相続の登記とは違い、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする共同申請となります。
祭祀主宰者の資格については特に制限はなく、被相続人の相続人や親族である必要もありません。
本文は、祭祀財産の所有権について、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することを定めています。
もっとも家庭裁判所に2項の審判の申立てがされたが、1項の指定や慣習が認定できる場合には、家庭裁判所は申立てを却下せずに、その内容に従って承継者を定める審判をすべきであるとされます。
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
cf.
民法898条 共同相続の効力
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
判示事項
相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継
裁判要旨
相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
判示事項
すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無
裁判要旨
民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。