第124条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
永住許可申請中の在留期間更新について 〜 ビザの道しるべ
永住許可申請の場合は、現在保有する在留資格の在留期間の満了日が経過するまでに、その在留資格の在留期間更新許可申請を行わないと、不法残留になります。
永住許可申請の場合は、「在留期間の特例制度のように、在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める制度はありません。
また、在留期間が経過すると、住民票が削除されますので、永住許可申請をする際には、在留期間更新申請のことも検討をしておく必要があります。
cf. 外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべcf. 入管法20条2項ただし書、同条6項参照 在留資格の変更
入管法22条 永住許可
第22条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
在留期間の満了日までに在留資格変更・在留期間更新が終了しなかったら不法残留?
在留期間の満了の日までに申請した場合は、(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合をを除く。)、その申請の結果が在留期間の満了までに出なかったときでも、その在留期間の満了後も、その結果が出る日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き本邦に在留することができます。
在留期間の特例制度 と言われます。cf. 入管法20条6項 在留資格の変更
cf. 入管法21条4項 在留期間の更新
民法890条 配偶者の相続権
民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
民法887条 子及びその代襲者等の相続権
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、再代襲相続の規定は準用されません。
cf. 民法889条2項 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権再入国許可の制度 〜 ビザの道しるべ
日本に在留する外国人は、いったん日本から出国すれば、その時点でその有する在留資格及び在留期間は消滅します。そのため、再入国に際し、改めてビザを取る必要があります。
しかし、再入国許可の制度を利用すれば、一時帰国しても、出国前の在留が継続しているものとして扱われます。
cf.
入管法26条 再入国の許可
cf.
入管法26の2 みなし再入国許可
在留資格「短期滞在」の場合は、旅券に査証を受ける必要がないか。
たとえ、在留資格「短期滞在」に該当する場合でも、査証免除取決め等により査証を免除されることとされている国の旅券を所持する場合や再入国の許可 (みなし再入国許可を含む。) を受けている場合などでない限り、査証 を受けた旅券を所持しなければなりません。
cf.
入管法6条 上陸の申請
入管法7条 入国審査官の審査
第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
3 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。