民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


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会社法施行規則5条 設立費用

第5条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
一 定款に係る印紙税
 
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
 
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
 
四 株式会社の設立の登記の登録免許税


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